◇臨 終 に関する情報  NPO手元供養協会

●通常、死亡判定から24時間は火葬できない!?

医師が「ご臨終です…」と診断しても通常24時間は火葬することができません。
これは法律で決められているのです。人の死の判定は、定義によって決められています。
つまり、定義であり、「~だから、~だろう」の世界なのです。
人の生命はとても難しく、臓器移植の脳死判定でも話題になりました。
極端になりますが、24時間経っても蘇生しない場合「やっぱり死亡している」と言う結論を 導くための時間になるのでしょうか?  《通常とならない例外について:法定伝染病などの場合です。》

●病院から手配された寝台車は、委託業者です。
死亡退院の寝台車は病院にはありません!!

人が亡くなると
救急車には乗せてもらえません。自家用車か寝台車で搬送することになります。
病院には便宜上、寝台車の手配をしてもらえますが、病院とは全く関係がありません。
依頼する葬儀社が決まっている場合は、依頼先に連絡しましょう。
※自家用車で搬送する事も可能ですが、犯罪等の嫌疑がかかる事もあるため、死亡診断書の携行が必要です。
※衛生上や感染予防、血液(体液)の流出などに備えるため、寝台車での搬送をお薦めします。

●寝台車って一般貨物!?

実は、人が亡くなると荷物扱いになっているってご存知でした?

●死亡診断書(死体検案書)は無料?有料!?

地方自治体によって死亡診断書(文書料)が無料と有料とあります。 死亡診断書は数千円、死体検案書は数千円~数万円と幅広く統一されていないのが現状です。 火葬の許可を取るのに必要な書類が有料!しかも保険外扱い! 疑問に感じられた方、いらっしゃいませんか?


◇危篤・臨終についての一般情報

●遺言(特別方式の遺言:一般緊急時遺言

死亡の危急にせまったこと、隔絶された地にあること、という特別な事情により普通方式に遺言 をすることができないという場合の略式の遺言方法です。

特別方式の遺言は、遺言者が普通方式の遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときは失効する。 (民法983条)
  1. 遺言者が、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫っていること
  2.  
  3. 証人3人以上の立会
  4.  
  5. 遺言者が遺言の趣旨を証人の一人に口授すること
  6.  
  7. 口授を受けた証人が、これを筆記して遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させること
  8.  
  9. 各証人が筆記の正確なことを承認した後、署名押印すること 遺言の日から20日以内に、家庭裁判所に遺言の確認の審判の申し立てをしなければ、その効力がない。 確認と検認の手続きが別に必要。確認を経た後、検認を経なければ執行ができない。

●意思を尊重(ドナー登録、献体など団体への確認)

登録団体等がある場合はそちらにも連絡をしておきましょう。連絡が遅くなると故人の意思通り にならない場合もありますのでご注意下さい。

●死亡届・火葬場の届け

市区町村の役所(支所も含む)で24時間受け付けてもらえます。:夜間の場合は宿直が担当。
業者の方に代行or付き添いしてもらえる場合もあります。
※市営葬儀などを利用する場合、葬儀費用も届け出の時に前納する時もあります。

●張り紙などで故人名義の金融口座がストップ!?

預金者の死が確認されると、口座が止められ、引き出し等ができなくなります。
【 対処方法 】
必要な金額を早めにカードで引き出しておきましょう。 玄関に忌中額や忌紙、訃報案内等はその後貼りましょう。


◇問題点と解決への道 ≪知識&手がかり≫

・親族間のトラブルを避けたい。

【 解決策 】= 遺言書の作成(弁護士 or 行政書士など専門家に相談)
 → 経済的な方法として、まず行政書士に相談する。

ポイント
出来るだけご近所で信頼できる行政書士さんと出会うことが大切です。

「心配事がいっぱい」
 ・病院(施設)での生活が長かったので自宅に安置してあげたいけど…。
 ・聞きにくい(相談できる人が居ない、情報がない)
 ・費用が心配

【 解決策 】= 情報収集する。相談者をみつけるたり、事前(生前)相談を利用する
 → 1・ペットの引き取り手をさがしておく。(動物の保護団体など)
 → 2・後見人や生前契約をして自分の死後の手続きを依頼。(他の人へ手間や迷惑を掛けたくない人)

ポイント
葬儀を経験している人や相談専門の団体などの情報を有効活用しましょう。

「子どもがいない・ 家族がいない」
・ペットが心配。
・葬儀やお墓など死後のこと。
・家財道具などの処分。

【 解決策 】= 遺言 and 生前契約(生前~死後の契約)
 → 1・戸建ての場合は自治会やご近所。マンションなどの場合は管理組合等が聞きやすい。
 → 2・事前(生前)相談をしている団体や企業などに直接聞きましょう。(葬儀社、寺院など)

ポイント
葬儀を経験している人や相談専門の団体などの情報を有効活用しましょう。

【 キーワード 】

【 遺 言 】

遺言は一般的に「ゆいごん」と読まれていますが、法的な場合「いごん」と読みます。
よく利用される遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。
普通方式には、[自筆証書遺言][公正証書遺言][秘密証書遺言]の3つがあります。

【 逆さごとや風習 】

「逆さ水」や「縦結び」など逆さごとは忌み嫌われています。 でもなぜそんなことをするのでしょう?お茶碗を割ったりするのはなぜでしょう?
何となく行っているところに実は民族的な風習(信仰)が隠れています。
 《逆さ水:水にお湯を注いでぬるくします》
 《縦結び:蝶結び(横に結ぶこと)の逆をします》
 《左前:右のオクミを下にして着物を着せます》
 《他: 逆さ屏風、顔を白布で覆う、白黒の幕など》

【生前契約(保険・共済なども含む)と事前相談】

生前契約と事前相談は、使い分けて考え下さい。契約≠相談
葬儀に利用できる保険や企業が独自に利用している共済(無認可)がありますが、適用範囲(葬儀社限定や支払期間等)が限られているケースが多く、利用する場合は注意が必要です。
現在、無認可共済について規制する法律や監督官庁がありません。
冠婚葬祭互助会も生前契約の一つです。

エンディングは臨終から始まるのではなく、もっと前に考えておかなければいけません。
個性の時代、少子化時代のエンディング、あなたはどんなエンディングを望まれますか?